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特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付について
1.特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車の区分
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準等は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ: 190cm以下 幅 : 60cm以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60kw以下であること。
- 20km/h以下であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
【主な交通ルール等】
- 運転免許は必要ありません。
- 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
- 乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されます。
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
- 特定小型原動機付自転車の所有者は、郡山市税条例の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度
国土交通省が、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されることとなることを踏まえ、特定小型原動機付自転車に関する保安基準を整備するとともに、その能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、当該特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認します。
保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含む特別な表示(シール)を目立つ位置に貼付されます。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
国土交通省ウェブサイト<外部リンク>
税額(年額)
2,000円
2.交付申請の手続き等と窓口について
郡山市では、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を『市役所市民税課窓口(西庁舎2階)』で令和5年7月3日から交付します。
新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は、これまでの原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには以下の書類が必要となりますのでご持参ください。
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類
・車台番号が確認できる書類(販売証明書又は自賠責証の写し等)
・住民票住所が確認できる書類(住民票が郡山市以外の申請者のみ)
特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)への交換を希望する場合
既に従来の一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)に交換します。ただし、標識(ナンバープレート)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには以下の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、標識(ナンバープレート)の交換費用はかかりません。
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類
・現在交付を受けている標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書