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令和6年度から適用される市県民税の主な変更点
森林環境税(国税)の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度より課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与)が創設されました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度より課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与)が創設されました。
創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

納税義務者
国内に住所を有する個人に課税されます。
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
(森林環境税の非課税基準は市県民税の非課税基準と同じです。)
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
(森林環境税の非課税基準は市県民税の非課税基準と同じです。)
課税されない人(非課税基準) |
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生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 |
障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 |
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である人 28万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 |
森林環境税と市県民税均等割の課税額
市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー |
1,000円 (家屋敷課税の場合は非該当) |
市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 2,500円 | 2,000円 |
合計 | 6,000円 |
6,000円 (家屋敷課税の場合は5,000円) |
関連リンク
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
上場株式等の配当所得等及び株式譲渡所得に係る課税方式の統一
「上場株式等の配当所得等」及び「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」について、所得税と住民税で課税方式を統一させることとなりました。そのため、「所得税は申告、個人住民税は申告不要」といった異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税の確定申告において申告した上場株式等の配当所得等及び株式譲渡所得は住民税でも所得に算入されます。この場合、配偶者控除または配偶者特別控除、扶養控除及び非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
所得税の確定申告において申告した上場株式等の配当所得等及び株式譲渡所得は住民税でも所得に算入されます。この場合、配偶者控除または配偶者特別控除、扶養控除及び非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の要件見直し
30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税の判定における扶養人数)の適用を受けることができることとなりました。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障害者の方
(3)その居住者の方からその年において生活費又は教育費として支払を38万円以上受けている方
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者の方は、次の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障害者の方
(3)その居住者の方からその年において生活費又は教育費として支払を38万円以上受けている方
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者の方は、次の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。
国外居住者である親族の区分 | 住民税申告時に必要な確認書類 |
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(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等書類 |
(2)障がい者の方 | 親族関係書類、送金関係書類 |
(3)あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 親族関係書類、38万円送金書類 |
上記(1)~(3)以外の方 | (扶養控除の対象外) |