オンライン申請ができる方
- 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの個人の方
ただし、次の手続きについては、マイナンバーカードをお持ちでない個人の方も利用できます。
- 納税管理人申告書
- 共有物件に係る代表納税義務者の変更届出書
- 納税通知書送付先変更・解除届出書
- 市外にお住まいの納税義務者の住所変更
- 家屋滅失届
- 家屋(所在・用途)変更届
- 家屋に関わる開示請求(本人請求用)
オンライン申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリをインストールしたパソコンまたはスマートフォン
- パソコンから手続きを行う場合は、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタ(ICカードリーダライタの代わりに、マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンを利用してマイナンバーカードを読み取ることも可能)
- 署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16文字)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 添付書類が必要な手続きについては、添付書類のデータ(スマートフォン等で撮影した画像ファイルの添付も可能)
ただし、次の手続きについては、上記1~5は不要です。
- 納税管理人申告書
- 共有物件に係る代表納税義務者の変更届出書
- 納税通知書送付先変更・解除届出書
- 市外にお住まいの納税義務者の住所変更
- 家屋滅失届
- 家屋(所在・用途)変更届
- 家屋に関わる開示請求(本人請求用)
対象となる手続き
手続き名をクリックすると申請ページにアクセスすることができます。 
納税義務者の方が亡くなった場合の手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 固定資産現所有者申告書<外部リンク> | 納税義務者の方が亡くなった場合に、相続登記が完了するまでの間、固定資産税及び都市計画税に関する通知等を送付する代表者を設定するための申告です。 | 
家屋を新増築した場合の手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書<外部リンク> | 長期優良住宅に該当する家屋を新築した場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。 | 
| 2 | 未登記家屋所有者申出書<外部リンク> | 新築、増築等した未登記家屋の所有者について申し出る手続きです。 | 
| 3 | 住宅用地申告書<外部リンク> | 固定資産税(土地)の減額を受けるための申告です。 | 
震災、風水害、火災等の災害により住宅が滅失、損壊した場合の土地に関する手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 被災住宅用地申告書<外部リンク> | 被災した住宅を取り壊した後、新たに住宅を建設されていない場合に、住宅用地とみなして固定資産税の減額を受けるための申告です。(最長2年間) | 
| 2 | 東日本大震災に係る被災住宅用地申告書<外部リンク> | 東日本大震災で被災した住宅を取り壊した後、新たに住宅を建設されていない場合に、住宅用地とみなして固定資産税の減額を受けるための申告です。(令和8年度まで) | 
| 3 | 東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書<外部リンク> | 東日本大震災で被災した住宅の敷地に代わる土地を取得後、新たに住宅を建設されていない場合に、住宅用地とみなして固定資産税の減額を受けるための申告です。(取得後3年間、令和8年度まで) | 
家屋を滅失(取り壊し等)した場合の手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 家屋滅失届<外部リンク> | 家屋を滅失したことの届け出です。 届け出の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度より処理となります。
 滅失工事施工者の解体証明書を添付する場合は、滅失した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度より処理となります。
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家屋の所在・用途に変更があった場合の手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 家屋(所在・用途)変更届<外部リンク> | 家屋の所在や用途に変更があったことの届け出です。 届け出いただいた日の年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分より現況に合わせた内容に処理します。
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地方税法第348条第2項に係る非課税の固定資産に関する手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 固定資産税非課税適用申告書<外部リンク> | 宗教法人、学校法人、社会福祉事業関係等、地方税法の規定により該当する固定資産に非課税の適用をするための申告です。 | 
| 2 | 固定資産税非課税適用除外申告書<外部リンク> | 地方税法の規定により非課税となっていた固定資産について、用途の変更等で非課税の対象ではなくなった場合に必要な申告です。 | 
家屋に関わる開示請求に関する手続き
|  | 手続き名 | 概要 | 
| 1 | 家屋に関わる開示請求(本人請求用)<外部リンク> | 誰でも自身が所有している家屋の調査票、間取り図及び評価額履歴表を開示請求できます。 |