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固定資産税に関する手続きがオンラインで可能です

ページID:0112472 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

オンライン申請ができる方

  • 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの個人の方

ただし、次の手続きについては、マイナンバーカードをお持ちでない個人の方も利用できます。

  • 納税管理人申告書
  • 共有物件に係る代表納税義務者の変更届出書
  • 納税通知書送付先変更・解除届出書
  • 市外にお住まいの納税義務者の住所変更
  • 家屋滅失届
  • 家屋(所在・用途)変更届
  • 家屋に関わる開示請求(本人請求用)

オンライン申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナポータルアプリをインストールしたパソコンまたはスマートフォン
  3. パソコンから手続きを行う場合は、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタ(ICカードリーダライタの代わりに、マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンを利用してマイナンバーカードを読み取ることも可能)
  4. 署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16文字)
  5. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
  6. 添付書類が必要な手続きについては、添付書類のデータ(スマートフォン等で撮影した画像ファイルの添付も可能)

ただし、次の手続きについては、上記1~5は不要です。

  • 納税管理人申告書
  • 共有物件に係る代表納税義務者の変更届出書
  • 納税通知書送付先変更・解除届出書
  • 市外にお住まいの納税義務者の住所変更
  • 家屋滅失届
  • 家屋(所在・用途)変更届
  • 家屋に関わる開示請求(本人請求用)

対象となる手続き

手続き名をクリックすると申請ページにアクセスすることができます。 

納税通知書の送付先に関する手続き
  手続き名 概要
1 納税通知書送付先変更・解除届出書<外部リンク> 固定資産税及び都市計画税の納税通知書を住民登録のある住所地以外へ送付することを希望される場合の届出です。
2 市外にお住まいの納税義務者の住所変更<外部リンク> 市外にお住まいの納税義務者の方が転居等で住民票を異動した場合の連絡フォームです。住所地への照会後、納税通知書等の送付先を変更します。
3 共有物件に係る代表納税義務者の変更届出書​​<外部リンク> 共有物件に係る代表納税義務者(共有代表者)を変更するための届出書です。
4 納税管理人申告書<外部リンク> 納税管理人の設定や変更、解除をするための申告書です。

納税義務者の方が亡くなった場合の手続き

  手続き名 概要
1 固定資産現所有者申告書<外部リンク> 納税義務者の方が亡くなった場合に、相続登記が完了するまでの間、固定資産税及び都市計画税に関する通知等を送付する代表者を設定するための申告です。

家屋を新増築した場合の手続き

  手続き名 概要
1 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書<外部リンク> 長期優良住宅に該当する家屋を新築した場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
2 未登記家屋所有者申出書<外部リンク> 新築、増築等した未登記家屋の所有者について申し出る手続きです。
3 住宅用地申告書<外部リンク> 固定資産税(土地)の減額を受けるための申告です。

震災、風水害、火災等の災害により住宅が滅失、損壊した場合の土地に関する手続き

  手続き名 概要
1 被災住宅用地申告書<外部リンク> 被災した住宅を取り壊した後、新たに住宅を建設されていない場合に、住宅用地とみなして固定資産税の減額を受けるための申告です。(最長2年間)
2 東日本大震災に係る被災住宅用地申告書<外部リンク> 東日本大震災で被災した住宅を取り壊した後、新たに住宅を建設されていない場合に、住宅用地とみなして固定資産税の減額を受けるための申告です。(令和8年度まで)
3 東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書<外部リンク> ​東日本大震災で被災した住宅の敷地に代わる土地を取得後、新たに住宅を建設されていない場合に、住宅用地とみなして固定資産税の減額を受けるための申告です。(取得後3年間、令和8年度まで)

被災等された家屋の代替家屋を取得した場合の手続き

  手続き名 概要
1 東日本大震災により滅失、又は損壊した家屋の代替家屋特例に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書<外部リンク> 東日本大震災で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合に、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告です。
2 原子力災害の代替家屋特例に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書<外部リンク> 居住困難区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合に、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告です。
3 震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書<外部リンク> 震災、水害等で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合に、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告です。
改修工事等を行った場合の手続き
  手続き名 概要
1 高齢者等居住改修(バリアフリー)住宅申告書<外部リンク> 要件を満たす高齢者等居住改修(バリアフリー)工事を行った場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
2 耐震基準適合住宅申告書<外部リンク> 要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
3 熱損失防止改修等(省エネ改修)住宅申告書<外部リンク> 要件を満たす熱損失防止改修等(省エネ改修)工事を行った場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
家屋を滅失(取り壊し等)した場合の手続き
  手続き名 概要
1 家屋滅失届<外部リンク> 家屋を滅失したことの届け出です。
届け出の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度より処理となります。
滅失工事施工者の解体証明書を添付する場合は、滅失した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度より処理となります。
家屋の所在・用途に変更があった場合の手続き
  手続き名 概要
1 家屋(所在・用途)変更届<外部リンク> 家屋の所在や用途に変更があったことの届け出です。
届け出いただいた日の年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分より現況に合わせた内容に処理します。
区分所有家屋(マンション等)に関する手続き
  手続き名 概要
1 特定マンションに係る区分所有に係る家屋に対する固定資産税の減額申告書<外部リンク> 要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模の修繕等を行った場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
2 区分所有に係る家屋に対する補正の申出書<外部リンク> 区分所有に係る家屋の専有部分の程度の差違等に応じて協議して定めた補正の方法を申し出る手続きです。
特定の家屋を新増築・改修等した場合の手続き
  手続き名 概要
1 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書<外部リンク> 要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合に、固定資産税の減額を受けるための申告です。
2 国際観光ホテルの家屋に対する固定資産税の税率の特例に係る申請書<外部リンク> 国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋について、固定資産税の税率の特例を受けるための申告です。
3 都市再開発の家屋に対する固定資産税の税率の特例に係る申請書<外部リンク> 都市再開発法の規定による耐火建築物について、固定資産税の税率の特例を受けるための申告です。
4 改修実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額申告書<外部リンク> 利便性等向上改修工事を行った実演芸術公演施設について、固定資産税及び都市計画税の減額を受けるための申告
課税免除・減免の手続き
  手続き名 概要
1 固定資産税・都市計画税課税免除申告書<外部リンク> 課税免除の対象となる固定資産を所有する場合に、課税免除の適用を受けるための申告です。
2 固定資産税・都市計画税課税免除適用除外申告書<外部リンク> 課税免除の適用を受けている固定資産が、課税免除に該当しなくなった場合の申告です。
3 固定資産税・都市計画税減免申請書<外部リンク> 減免の対象となる固定資産を所有する場合に、減免の適用を受けるための申告です。
4 固定資産税・都市計画税減免適用除外申請書<外部リンク>

減免の適用を受けている固定資産が、減免に該当しなくなった場合の申告です。

地方税法第348条第2項に係る非課税の固定資産に関する手続き

  手続き名 概要
1 固定資産税非課税適用申告書<外部リンク> 宗教法人、学校法人、社会福祉事業関係等、地方税法の規定により該当する固定資産に非課税の適用をするための申告です。
2 固定資産税非課税適用除外申告書<外部リンク> 地方税法の規定により非課税となっていた固定資産について、用途の変更等で非課税の対象ではなくなった場合に必要な申告です。
特定附帯設備(分離課税)に関する手続き
  手続き名 概要
1 (木造家屋用)固定資産税における家屋と償却資産の分離課税に関する届出書<外部リンク> 木造家屋について、家屋の評価から除外する賃借人取得分の特定附帯設備について届け出る手続きです。
2 (非木造家屋用)固定資産税における家屋と償却資産の分離課税に関する届出書<外部リンク> 非木造家屋について、家屋の評価から除外する賃借人取得分の特定附帯設備について届け出る手続きです。
家屋に関わる開示請求に関する手続き
  手続き名 概要
1 家屋に関わる開示請求(本人請求用)<外部リンク> 誰でも自身が所有している家屋の調査票、間取り図及び評価額履歴表を開示請求できます。