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農業用パイプハウスの耐用年数について
質問内容
農業用パイプハウス(※)を新設し、事業を開始しました。償却資産の申告において、このパイプハウスの耐用年数は何年と申告すればよいですか。
(※…ここでいうパイプハウスとは、木材又は鋼材を躯体とし合成樹脂のフィルムで外壁を被覆した、作物栽培のための農業施設のことであり、被覆材料には、農業用ポリ塩化ビニルフィルム(農ビ)が使われることが多い事から「ビニールハウス」と呼ばれることもあります。また単に「ハウス」やポリ塩化ビニル以外の被覆資材も多いことから「プラスチックハウス」と呼ばれることもあります。)
回答
・農業用パイプハウスの耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一のいずれの種類に該当するかにより異なることとなります。
・新設したパイプハウスについて、構築物に該当するものであれば、その骨格部分の構造に応じて、次の耐用年数を適用することになります。
・税法上、「構築物」とは土地に定着する工作物と分類されております(法人税法施行令第13条及び所得税法施行令第6条)。また、国税庁ウェブサイト(※)より、「器具及び備品」については、事業活動に使用される小規模な資産、簡単な構造の機器等と分類されています。申告対象のパイプハウスについて、土地への定着性並びに規模・構造の程度によって分類願います。
(※…国税庁ウェブサイト「減価償却資産における「機械及び備品」と「器具及び備品」の区分について」)
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
構築物 | 農林業用のもの | 主として金属造のもの | 14年 |
主として木造のもの | 5年 | ||
その他のもの | 8年 | ||
器具及び備品 | 11 前掲のもの以外のもの | 主として金属造のもの | 10年 |
その他のもの | 5年 |
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一より抜粋)
(参考ウェブサイト→国税庁質疑応答事例<外部リンク>)
農業用パイプハウスの一例