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令和7年2月4日からの大雪に伴うり災証明書等について
令和7年2月4日からの大雪に伴う被害について、り災証明書等の申請受付を以下のとおり行っています。
1.り災証明書等とは
(1)り災証明書
風水害及び地震等の自然災害(※)により建物に被害を受けた場合に、被害を受けた建物の被害の程度を証明するものです。
(※)災害対策基本法に規定する暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震等の自然現象による災害をいいます。
なお、火災によるり災証明書については、最寄りの消防署等へお問い合わせください。
(2)被災届出受理証
車、設備等の動産について、被災の届出があった事実を証明するものです。
2.証明書の内容について
郡山市では、り災証明書等の申請について、内容により以下の3種類を受け付けております。
(1)り災証明書(居住者用)
災害による住家の被害の程度を証明します。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいいます。)のために使用している建物のことです。
法人(会社)は交付の対象外です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。
なお、被害程度により支援制度を受けられる内容が異なります。
(2)り災証明書(所有者用)
災害による所有物件の被害の程度を証明します。
災害時にり災物件を所有していた方又はり災物件で営業等をしていた店子(テナント)向けのものです。
法人(会社)も交付対象です。
(3)被災届出受理証
災害により動産(設備など)が被災したことを郡山市に届け出ていることを証明します。
法人(会社)も交付対象です。
3.申請の際の提出書類について
(1)り災証明書の申請(建物などの不動産)
・り災証明申請書(居住者用/所有者用)
り災証明申請書(Excel) [Excelファイル/31KB]
・被害がわかる写真(2~3枚程度:全景と被害箇所がわかるもの)
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証などの写し)
(注)「り災証明書」で「居住者用」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書や公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。
(注)住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
(2)被災届出受理証の申請(車・設備などの動産)
・被災届出書
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証などの写し)
(注)住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
4.申請受付について
り災証明書等の申請受付を以下のとおり行っています。
(1)窓口での申請
場所 資産税課(市役所西庁舎2階)及び各行政センター(富田・大槻を除く)
日時 平日の午前8時30分~午後5時15分
(り災証明専用ダイヤル:024-924-2111)
(2)郵送による申請
申請書等を準備していただき、下記送付先まで送付してください。
申請書のダウンロードができない場合は資産税課(市役所西庁舎2階)・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にもご用意しております。
送付先:〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 郡山市税務部資産税課
(3)オンラインによる申請
〇オンライン申請ができる方
・署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
〇オンライン申請に必要なもの
1. マイナンバーカード
2. スマートフォン又はパソコン(パソコンを使用する場合にはICカードリーダーが必要になります)
3. 被害状況がわかる写真(2~3枚)
(注)申請時に電子署名(英数字6文字以上16文字以下の暗証番号)の入力が必要です。
詳細な手続き方法等は下記リンクからアクセスし、ご確認ください。
申請手続きは下記リンクからアクセスし行ってください。
※「郡山市オンライン申請サービス」のページに移ります。
本サービスを利用するにあたり、利用者登録が必要になります。
郡山市オンライン申請サービス<外部リンク>