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償却資産の課税方法

ページID:0001477 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

会社や個人で事業をしている人が、その事業のために所有している構築物・建物付属設備、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品をいいます。たとえば、

  1. 構築物(塀・舗装路面・緑化施設・広告塔・受変電設備等)
  2. 機械及び装置(工作機械・製造機械設備・自走式作業用機械等)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具
  6. 工具、器具及び備品(測定工具・パソコン・机・いす・ロッカー等)

等の事業用資産です。したがって、たとえばパソコンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合や貸し付けている場合は課税対象となります。

評価のしくみ

償却資産は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して、毎年評価します。

具体的には、資産ごとの1月1日現在の評価額を算出し、その合計額が決定価格となります。

そして、課税標準の特例を受ける資産がある場合は適用後の額が課税標準額となり、ない場合は決定価格が課税標準額となります。

評価額の算出

評価額は、資産を2月に取得しても11月に取得しても、初年度は半年分の減価償却を行います。

評価額の算出方法
前年中に取得した資産
(取得月に関わらず半年分を償却します)
前年前に取得した資産
取得価額×(1-r/2)=取得価額×A 前年度評価額×(1-r)=前年度評価額×B

r:耐用年数に応ずる定率法による減価率

A:半年分の減価残存率で減価残存率表のA欄の率です。

B:1年分の減価残存率で減価残存率表のB欄の率です。

<関連リンク>にあります「減価残存率表」をダウンロードし、ご覧ください。
ただし、求めた額が取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を評価額とします。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度(定率法選択の場合)
  • 平成19年4月1日以降に取得された資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「従来の定率法」を適用
一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り 制度無し
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の100分の5
改良費 合算評価 区分評価

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