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固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

ページID:0001492 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

新築された住宅が床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること

併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

床面積の要件

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。

なお、居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の新築住宅については、固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については、5年度分)
  2. 認定長期優良住宅については、一般の新築住宅に比して2年度分延長(5年度分)
  3. 新築された認定長期優良住宅のうち、中高層耐火建築物(地上3階以上)については7年度分