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税務証明交付申請における押印等の見直しについて

ページID:0170831 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

令和8年2月から、納税義務者が法人の場合の各種税務証明書交付申請書への押印は不要となりました。また、必要書類等についても次のとおりの取扱いとなります。

必要書類

◆法人の代表者が申請する場合・本人確認書類

 ※本市に法人等設立届を提出していない、代表者が変更した直後など登記事項証明書の提出を求める場合があります。

◆法人の従業員が申請する場合

・社員証等従業員であることが確認できるもの(名刺不可)又は法人からの委任状

・本人確認書類

◆その他代理人が申請する場合 

・法人からの委任状

・本人確認書類

委任状作成の際の押印について

◆代表者氏名の自署がある場合 ↠ 押印不要

◆印字等(代表者の自署以外) ↠ 法人印又は代表者印の押印が必要

 

〇申請にあたっては、以下の点にご注意ください。

・委任内容について、委任者にお電話で確認させていただくことがありますので、委任状には日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

・申請書、委任状の偽造又は偽造した申請書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。