ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 資産税課 > 福島復興再生措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除(風評税制)について

本文

福島復興再生措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除(風評税制)について

ページID:0023161 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)の規定により、特定事業活動を実施する個人事業者又は法人が、特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設・増設した資産について、固定資産税の課税免除を受けることができます。

特定活動事業分野

特定事業活動とは、特定風評被害(※1)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいいます。

※1特定風評被害:放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに低迷のこと。

対象者

下記「対象事業分野」のいずれかの事業分野に属して、郡山市内において特定事業活動を行う個人事業者又は法人

福島県知事の指定を受けた後その適切な実施について認定が必要となります。

福島県HP「特定事業活動に係る税の優遇措置について」<外部リンク>

対象事業分野

  1. 農林水産業の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
  2. 観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在促進等)

対象資産

土地、家屋、償却資産

  1. 土地は、取得後、1年以内に家屋の建設着手があった対象施設等の家屋の敷地である土地に限ります。
  2. 指定事業者事業実施計画書及び実施状況報告書に記載され、かつ、認定を受けた資産に限ります。
  3. 新古・中古資産及び移動資産は、対象外です。
  4. 令和8年3月31日までに取得した場合に限ります。

免除期間

固定資産税が課税されることとなった年度から5箇年度分

申請期限

  1. 課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日
  2. 免除申請は、毎年必要です。
  3. 令和4年度に課税免除を受ける場合、令和4年3月22日(火曜日)までに申請が必要です(期限を過ぎた場合、受付不可となりますので、ご注意ください。)。

手続き

福島県知事の指定を受け、適切な実施についての認定後、以下「提出書類」を添えて申請してください。

提出書類

提出書類
共通

ア 固定資産税課税免除申請書(第1号様式)

イ 指定書(写)

ウ 指定事業者実施計画書(写)

エ 当該法人の設立を証する書類又は当該法人登記簿謄本(写)

オ 特定事業活動に関する実施状況報告書(写)

カ 特定事業活動の実施に係る認定書(写)

キ 法人税の確定(修正)申告書一式(写)(減価償却資産明細書(写)を含む。)

ク 特別償却又は税額控除を行わなかった場合は、その理由書(任意様式)

ケ 会社等概要(パンフレット等)

コ その他市長が必要と認める書類

土地

ア 土地の位置図

イ 敷地となる土地における家屋の配置図

ウ 家屋の建築面積を確認できる書類

エ 土地の取得後1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があったこと

を確認できる書類(契約書(写)等)

オ 登記簿謄本(写)

家屋

ア 建物配置図

イ 建物平面図

ウ 登記簿謄本(写)

エ 不動産価格決定書(地方振興局県税部で評価した場合)

償却資産

ア 新設増設した機械等特定事の配置図

前年度に課税免除の適用を受け、当該年度も引き続き課税免除の適用を受けようとする申請者の方は、前年度に課税免除の適用を受けた対象施設等及び前年度の提出書類に変更がない場合でも、「固定資産税課税免除申請書」(第1号様式)の提出が必要です。

参考資料等

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)