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賃借人(テナント)が施工した内装等の申告について(分離課税)

ページID:0023839 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

概要

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気、ガス設備や外壁、内壁、天井、床などの仕上げ及び建具等については、償却資産の申告対象となります(特定附帯設備といいます)。

特定附帯設備は、賃借人(テナントの方)が償却資産として申告する必要があります。

また、家屋所有者の方は、下に掲げる届出書を資産税課へご提出ください。

 

様式

・固定資産税における家屋と償却資産の分離課税に関する届出書(木造家屋用) [PDFファイル/43KB]

・固定資産税における家屋と償却資産の分離課税に関する届出書(非木造家屋用) [PDFファイル/54KB]

提出方法

・資産税課窓口にて提出、郵送提出又は電子メール提出

 

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