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家屋滅失届
この届出は、所有する家屋を滅失(取壊し)された際に必要なものです。
留意点
滅失工事を行った施工者の記入・押印がある場合には、滅失した翌年度から滅失処理となりますが、施工者の記入・押印がない場合(または御自分で滅失工事を行った場合)には、届出を受けた翌年度から滅失処理となります。
記入例を御参照ください。
窓口と受付時間
資産税課(西庁舎2階)午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日は除く)
各行政センターでの届出もできます。
オンライン申請
この手続きは紙面による申請のほか、オンライン申請が可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。<外部リンク>