ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 資産税課 > 家屋滅失届

本文

家屋滅失届

ページID:0005237 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

この届出は、所有する家屋を滅失(取壊し)された際に必要なものです。

留意点

滅失工事を行った施工者の記入・押印がある場合には、滅失した翌年度から滅失処理となりますが、施工者の記入・押印がない場合(または御自分で滅失工事を行った場合)には、届出を受けた翌年度から滅失処理となります。

記入例を御参照ください。

窓口と受付時間

資産税課(西庁舎2階)午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日は除く)

各行政センターでの届出もできます。

オンライン申請

この手続きは紙面による申請のほか、オンライン申請が可能です。

詳しくはこちらをご確認ください。<外部リンク>

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)