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固定資産税の省エネ改修住宅の減額について教えてください。

ページID:0005248 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成26年4月1日以前から所在する住宅で令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。耐震改修住宅などの減額を受けている住宅については適用されません。

要件

・以下イの省エネ改修工事に要する費用が60万円を超えていること。またはイの改修工事が50万円を超え、ロの工事を含めて60万円を超えること。(イの工事については国または自治体からの補助金等を除いたものに限る)

イ:以下1から4の工事。

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事。
  3. 天井の断熱改修工事。
  4. 壁の断熱改修工事。

ロ:以下1から4の工事。

  1. 太陽光発電装置設置工事
  2. 高効率空調機設置工事
  3. 高効率給湯機設置工事
  4. 太陽熱利用システム設置工事

・床面積が50平方メートルから280平方メートル。

・居住の用に供する部分の面積が全体の二分の一以上であること。

減額される範囲及び額

当該家屋の床面積120平方メートルに限り翌年度分の固定資産税の三分の一に相当する額を減額する。(長期優良住宅に該当することとなったものについては三分の二)

申告の手続

省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。

・住宅省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書。

・納税義務者の住民票の写し(マイナンバーを記載した場合は不要)。

・登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、瑕疵担保責任法人のいずれかが発効した増改築等工事証明書。

・⼯事費⽤を⽀払ったことを確認することができる領収書等。

・当該改修工事箇所の写真。

・補助金等の交付決定が確認できる書類(補助金等の交付を受けた場合)。

・長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合)。