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固定資産税の耐震改修住宅の減額について教えてください。

ページID:0005249 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修が行われた家屋については、固定資産税が減額されます。ただし、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅等の減額を受けている住宅については対象外となります。

要件

・耐震改修が行われ、耐震基準に適合することにつき証明された家屋。

・耐震改修工事に要した費用が50万円を超えていること。

減額される範囲及び税額

当該家屋の床面積120平方メートルに限り、翌年度分の固定資産税の二分の一に相当する額を減額する。(長期優良住宅に該当することとなったものについては三分の二)

申告の手続き

耐震改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。

・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書。

・登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行した増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書。

・耐震改修に要した費用を証する領収書等。

・長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合)。