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固定資産税のバリアフリー改修住宅の減額について教えてください。

ページID:0005251 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、耐震改修住宅などの減額を受けている住宅については対象外となります。

要件

・住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

・65歳以上の方が居住している場合。

・要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合。

・障がいのある方が居住している場合。

・バリアフリー改修工事に要した費用は、補助金等(国または自治体からの補助金や介護保険からの給付等)を除いて自己負担額が50万円を超えている場合。

・居住の用に供する床面積が全体の二分の一以上であること。

減額される範囲及び額

当該家屋の床面積100平方メートルに限り翌年度分の固定資産税の三分の一に相当する額を減額する。

申告の手続き

バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。

・住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書。

・納税義務者の住民票(マイナンバーを記載した場合は不要)。

・工事明細書(工事の内容及び費用を確認できるものに限る)。

・改修工事が行われた箇所を撮影した写真。

・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書等。

・補助金等の交付決定が確認できる書類(補助金等の交付を受けた場合)。

・65歳以上の方が居住している場合その方の住民票。

・要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合はその方の被保険者証の写し。

・障害のある方が居住している場合はその方の障害者手帳。