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令和元年東日本台風による被災代替償却資産特例について

ページID:0005260 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

令和元年台風第19号の災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして取得・改良した償却資産について、申告により特例措置が受けられます。

なお、特例の適用については、一定の要件を満たすことが必要です。

対象資産

令和元年台風第19号の災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして、令和元年10月12日から令和6年3月31日までの間に取得・改良した償却資産。

特例率・特例適用期間

  • 特例率は課税標準額の2分の1
  • 特例適用期間は取得の翌年度から4年間

提出書類

特例適用の申告にあたっては、償却資産申告書と併せて次の書類を提出してください。

  • 被災償却資産の代替償却資産に係る課税標準の特例適用申告書
  • 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替償却資産対照表
  • 固定資産の被災を証するもの(り災証明書(写)又は被災届出受理証(写)、請求書、領収書、写真等)

(本市で当該資産に係る固定資産税(償却資産)の減免を申告された方は不要です。ただし、市長が必要と認めた場合には、添付書類の提出を求めることがあります。)

その他

他市町村(被災者生活再建支援法適用区域)に申告されていた被災償却資産の代替償却資産を取得し、郡山市に特例申告する方は、「固定資産(償却資産) 課税台帳登録事項証明書兼代替償却資産対照表」に当該市町村長の証明印を受けた上で提出してください。

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