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東日本大震災(原子力災害含む)に係る代替償却資産特例について

ページID:0005261 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

東日本大震災により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして取得・改良した償却資産について、申告により特例措置が受けられます。

なお、特例の適用については、一定の要件を満たすことが必要です。

対象資産

東日本大震災により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして、令和6年3月31日までの間に取得・改良した償却資産

特例率・特例適用期間

特例率は課税標準額の2分の1

特例適用期間は取得・改良の翌年度から4年間

原子力災害による取得の場合

居住困難区域指定日又は警戒区域設定日の時点で償却資産が区域内に所在し、代替償却資産を警戒区域設定解除日または居住困難区域指定解除日から起算して3ヶ月を経過する日までに取得していることが要件となります。特例の内容は同じです。

提出書類

特例適用の申告にあたっては、償却資産申告書と併せて次の書類を提出してください。

被災償却資産の代替償却資産に係る課税標準の特例適用申告書

固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替償却資産対照表

固定資産の被災を証するもの(り災証明書(写)、請求書、領収書、写真等)

その他

他市町村に申告されていた被災償却資産の代替償却資産を取得し、郡山市に特例申告する方は、「固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替償却資産対照表」に当該市町村長の証明印を受けた上で提出してください。

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