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口座振替の申込手続きにおける届出印押印省略について

ページID:0042126 更新日:2022年7月27日更新 印刷ページ表示

口座振替依頼書(紙面)での手続き

内容

以下の金融機関に預金口座をお持ちの方について、個人の納税者(個人事業主を含む。法人は対象外)の口座振替手続き(申込・廃止)の際に、本人確認ができた場合は口座届出印の押印がなくとも受付します。

【対象となる金融機関】
株式会社東邦銀行(2022年1月17日受付開始)
株式会社大東銀行(2022年7月1日受付開始)
株式会社福島銀行(2022年8月1日受付開始)
郡山信用金庫(2023年1月4日受付開始)

対象帳票

(1)市税等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
(2)小口収入科目預金口座振替依頼書

適用条件

次のいずれにも該当する場合、口座振替依頼書への届出印の押印を省略できます。

(1)依頼者本人が窓口で手続きを行い、原則として顔写真付き本人確認書類(例:運転免許証、個人番号カード等)の原本を呈示すること。

(2)引落口座の「通帳」または「キャッシュカード」の原本を呈示すること。

受付場所

(1)郡山市役所庁舎内
・市税等預金口座振替依頼書:収納課、国保税収納課
・小口収入科目預金口座振替依頼書:所管各課

(2)以下の各金融機関の本支店窓口
・株式会社東邦銀行
・株式会社大東銀行
・株式会社福島銀行
・郡山信用金庫

インターネットでの手続き

インターネットからも届出印不要で口座振替のお申込手続きを行えます。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

なお、振替口座の廃止のお手続きについてはインターネットからは行えませんので、予めご了承ください。