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市税を滞納するとどうなりますか?

ページID:0005311 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

地方税法には、納期限を過ぎても完納されないときには督促状を発し、督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納されないときには、財産を差し押さえなければならないと定められています。
このため、督促状を送付しても納付が確認出来ない場合には、財産調査(金融機関、勤務先や取引先等)の上、財産の差押えをすることになります。
差し押さえた財産は換価(公売による売却など)して滞納した市税に充てます。
郡山市では、預貯金、給与、不動産等の差押え、自動車へのタイヤロック、自宅や事務所の捜索、不動産公売及びインターネット公売などを行っています。
また、納期限の翌日から延滞金が加算され、納付の日に計算し延滞金も納めていただくこととなります。