本文
市税の督促状・催告書について教えてください。
督促状は、地方税法の規定により、納期限を過ぎても完納されないときに送付されます。督促状を送付しても完納しないときには、財産を差し押さえることになります。
催告書は、地方税法の規定にはありませんが、督促状を送付しても納付がない方に対して納付を促すために送付するものです。
金融機関等で納付された税金の情報を市役所が確認できるまで日数を要します。このため、納期を過ぎてから税金を納めた場合、納めたのにもかかわらず督促状や催告書が届いてしまうことがありますが、ご了承ください。また、お手元に領収書があれば、行き違いということがすぐにわかりますので、領収書は大切に保管してください。
なお、納付のご相談については、市税は収納課、国民健康保険税は国保税収納課へ、それぞれご連絡ください。