ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 収納課 > スマートフォン決済アプリでの納付について

本文

スマートフォン決済アプリでの納付について

ページID:0005323 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

令和2年(2020年)4月から、郡山市の市税等をスマートフォン決済アプリで納付できるようになりました。自宅や外出先などで、手元に現金がなくても、簡単に納付できますので是非ご利用ください。

ご利用方法

1.以下のいずれかのスマートフォン決済アプリを、お使いのスマートフォン又はタブレット端末等にインストールし、金融機関や暗証番号等の登録を行ってください。

ペイペイロゴマークペイペイQRコードの画像ラインペイロゴラインペイQRコードの画像ペイビーロゴペイビーQRコードの画像j-coinアイコンj-coinQRコード

 aupayアイコンaupayQR d払いアイコン  d払いQR

2.スマートフォン決済アプリを立ち上げ、納付書に記載されているバーコードを読み取ります。

バーコードスキャンイメージ

3.支払い内容が表示されますので、画面の表示に従い、決済します。

4.支払い完了のメッセージが表示されますので、確認ください。

納付にあたりご準備いただくもの

  • スマートフォン又はタブレット端末等
  • 上記1のいずれかのスマートフォン決済アプリ
  • バーコードが印刷された納付書(※納期限内のものに限ります)

注意していただきたいこと

〇金融機関や行政機関、コンビニエンスストアの窓口では、スマートフォン決済アプリによる納付はできません。
〇納付後に領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関や行政機関、コンビニエンスストアの窓口でご納付ください。
〇年末調整や確定申告に使用する「納付確認書」については、希望する方へ発行可能です。希望する方は、以下から発行の申請をお願いします。
  ・市税(固定資産税等)に係る納付確認書の発行を申請する<外部リンク>
  ・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に係る納付確認書の発行を申請する<外部リンク>
納税証明書の発行は、納付の操作をした日から3営業日以降可能となります。お急ぎの方は、金融機関や行政機関、コンビニエンスストアの窓口でご納付いただき、領収証書をご持参のうえ、発行の申請を行ってください。
軽自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書は、6月下旬に郵送します(納期限内にお支払いの方に限ります)。お急ぎで必要な方は、行政機関の窓口で別途申請してください。
〇納付方法が「特別徴収」(年金からの天引き)となっている税または保険料については、スマートフォン決済アプリによる納付はできません。
〇次のような納付書には、お使いいただけません。
 ・1枚当たりの金額が30万円を超えるもの
 ・バーコードが印字されていないものまたは汚損、破れなどにより読み取れないもの
 ・納期限が過ぎているもの
 ・金額が訂正されているもの

その他ご利用にあたってご確認いただきたいこと

決済に係る手数料について

決済に係る手数料は無料です。ただし、お使いの機器の通信料は、納付者の負担となります。

継続払いについて

口座から定期的に自動でお引落しをする「継続払い」はできません。納付書1枚毎に、その都度支払いの操作をしていただく「都度払い」方式となります。

二重で納めてしまった場合

アプリ内で決済が完了したものについて、取消・返金の操作を行うことはできません。市において、二重での納付が確認でき次第、過誤納金還付のお知らせを送付します。
なお、スマートフォン決済アプリでの納付の場合、決済後の納付書が手元に残るため、二重納付に特にお気を付けください。

利用時間について

24時間ご利用いただけます。ただし、アプリによってはメンテナンス時間などにより利用できない場合がありますので、詳しくはアプリ内でご確認ください。

口座振替からスマートフォン決済アプリでの納付への切り替えについて

口座振替の廃止届の提出が必要ですので、市の行政機関又はご指定の金融機関においてお手続きください。廃止の手続き終了後、納付書を送付します。
なお、スマートフォン決済アプリでは、口座振替のような「継続払い」はできませんので、納め忘れにご注意ください。

バーコードが印刷されていない納付書について

バーコードが印刷されていない納付書では、お使いいただけません。
例として、以下のような納付書です。

  • 申告税及び市県民税(特別徴収分・退職所得分)の手書き納付書
  • 1枚あたりの納付額が30万円を超えるもの

手元にバーコードが印刷されている納付書がない場合や、納期限内の納付書がない場合は、以下の各課へお問合せください。

問合せ先一覧
税・料金の種類 担当課 電話番号
市税全般 収納課 024-924-2101
国民健康保険税 国保税収納課 024-924-2121
保育料・公立保育所食材料費 保育課 024-924-3541
後期高齢者医療保険料 国民健康保険課 024-924-2146
介護保険料 介護保険課 024-924-3021
市営住宅使用料・駐車料 市営住宅管理センター 024-924-7100
放課後児童クラブ使用料 こども政策課 024-924-3801

 

(注)後期高齢者医療保険料については、納期限が過ぎた場合、クレジットカード・インターネットバンキング納付用の納付書を再発行することはできませんので、金融機関等の窓口で現金納付してください。

バーコードが読み取れない場合

以下についてご確認ください。

  • バーコードが汚損または破れていないか。
  • 納付書に記載の納期限が過ぎていないか。
  • お使いの機器のカメラ機能に異常はないか。

納められる市税・使用料等

  • 市県民税(普通徴収)
  • 市県民税(特別徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 法人市民税
  • 事業所税
  • 入湯税
  • 市たばこ税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 保育料・公立保育所食材料費
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 市営住宅使用料・駐車料
  • 放課後児童クラブ使用料