ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国民健康保険課 > 国民健康保険における限度額適用認定証更新の申請受付について

本文

国民健康保険における限度額適用認定証更新の申請受付について

ページID:0038517 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

 郡山市国民健康保険における限度額適用認定証更新の申請受付を行います。

 認定証の有効期限は、70歳に達した場合又は他の保険制度の対象となった場合を除き、毎年7月31日までとなっています。

 更新申請が必要になるのは、マイナ保険証をお持ちでない方、現在長期入院該当の認定証をお持ちの方などです。

 それ以外の方は、マイナ保険証を利用することで月ごとの各医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、更新申請は不要です。

受付期間及び受付場所

 受付期間 : 令和7年6月23日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日)

  ※ 7月1日(火曜日)までに更新手続きをされた方には、7月下旬に認定証を世帯主宛てに送付します。

  ※ 7月2日(水曜日)以降に更新手続きをされた方には、8月以降に認定証を世帯主宛てに送付します。

  (※ いずれも令和7年8月1日から有効の認定証となります。)

 受付場所 : 国民健康保険課(西庁舎1階)、各行政センター・連絡所

 窓口受付時間 : 8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

 

  ※ 下記<外部リンク>からも申請できます。

    (令和7年6月23日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日)まで可能です。)

    国民健康保険限度額適用認定証更新のオンライン申請はこちら<外部リンク>

  ※ 郵送での申請も可能です。

     (郵送申請の方法については、本ページの下部をご参照ください。)

 

申請に必要なもの

  • 資格確認書又は被保険者証(有効期限までに限る)

  • 入院分の領収書

   (令和6年度・令和7年度ともに、市・県民税が非課税の世帯の方で、令和6年8月1日から

   令和7年7月31日までの期間に91日以上の入院期間がある方のみ)

    ※入院期間証明書でも申請可能ですが、医療機関によっては手数料がかかります。

 

注意事項

  • 世帯全員が前年の収入について税の申告手続きを完了していない場合や、国民健康保険税の滞納がある場合は、受付できないことがあります。
  • 有効期限を過ぎても、8月中に申請した場合は、8月1日に遡及して限度額適用認定証の交付を受けることができます。
  • 郡山市民サービスセンター、緑ケ丘市民サービスセンターでは限度額適用認定証に係るお手続きを行うことはできません。
  • 自動更新ではありません。

 

郵送による申請受付について

 窓口混雑緩和のため郵送による申請を受け付けます。

 申請書に必要事項を記入の上、郵送してください。  

 申請書は、以下からダウンロードして使用いただくか、国民健康保険課、各行政センター・連絡所でお渡ししています。

 なお、郵送申請にあたっての封筒や郵券代は自己負担となります。

 

 申請書ダウンロード

 ・限度額適用認定申請書【更新分】 [PDFファイル/70KB]

 ・申請書記載例【更新分】 [PDFファイル/81KB]

 ・入院期間証明書【更新分】 [PDFファイル/37KB]

 

 郵送先

 〒963-8601(住所不要) 郡山市市民部国民健康保険課給付係

​ 問合せ…国民健康保険課給付係 電話024-924-2141​

 

マイナンバーカードの保険証利用について

 マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証(※)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払い(医療機関ごとの窓口での支払い)が免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 ※電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。

 国民健康保険税に滞納がある場合、マイナ保険証を利用していても、限度額区分を確認することができません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)