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東日本大震災で被災された方の医療機関の受診等について
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金の免除について
東京電力福島第一原子力発電所事故により避難指示区域等(注釈1)から郡山市に転入し、郡山市国民健康保険及び福島県後期高齢者医療制度の被保険者になった方の医療機関等一部負担金免除期間は、以下のとおりとなっています。(いずれも入院時の食事代や柔道整復などは平成24年2月29日で終了しています)。
医療機関を受診する際には、免除証明書を被保険者証に添えて医療機関等窓口に提示し、一部負担金の免除を受けてください。
対象者 | 有効期限 |
---|---|
現在も帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域のいずれかに指定されている区域の被災者の方 |
平成32年2月29日まで |
平成29年度までに指定等が解除された旧避難指示区域等(※2)の被災者の方で、平成29年中の基準所得額が上位所得層(※3)に該当しない被災者の方 | 平成31年7月31日まで (※4) |
(注釈1)平成23年度に設定された
- 警戒区域
- 計画的避難準備区域
- 緊急時避難準備区域
- 特定避難勧奨地点(ホットスポット)
の4つの区域等のことです(解除・再編された区域等を含む)。
(注釈2)平成25年以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域、旧避難指示解除準備区域及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域、旧避難指示解除準備区域をいいます。
(注釈3)国保の場合は同一世帯の国保被保険者全員、後期の場合は同一世帯の後期被保険者全員について、前年の基準所得額(ただし1月から7月までは前々年)の基準所得額の合計が600万円を超える世帯のことです。
(注釈4)平成30年中の基準所得額が上位所得層に該当しない方は、免除の期間が平成32年2月29日まで延長されます。所得を判定し改めて通知します。
避難指示区域等から郡山市に転入され、郡山市国民健康保険および福島県後期高齢者医療に加入される方、又は、加入したが、免除証明書を取得していない方は、以下のとおり免除証明書の申請手続きをお願いします。申請受付後に要件確認の上、免除証明書を郵送します。
一部負担金免除証明書の申請方法
(1)受付場所
郡山市役所西庁舎1階国民健康保険課
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始を除く。)
(3)必要なもの
- 被保険者証
- 朱肉を使用する印鑑(国保の場合は世帯主、後期の場合は被保険者のもの)
- 避難指示区域等指定日現在で当該住所に居住していたことがわかる証明書等
- 所得証明書(世帯主及び国保被保険者全員の平成27年(平成28年度)の内容が分かるもの)(注釈)
(注釈)国保に加入した方で、平成28年3月までに指定等が解除された旧緊急時避難準備区域等の被災者の方のみ
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国民健康保険税及び福島県後期高齢者医療保険料の減免について
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、政府等指示により避難指示区域等から郡山市に転入し、国民健康保険及び福島県後期高齢者医療制度に加入された方は、国保税及び後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは国民健康保険課へお問い合せください。
原発事故に伴う転入者以外(以下に該当している方)の免除期間
- 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止した方主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方(雇用保険による失業給付中は対象外)
- 一部負担金:平成24年9月30日で終了しています。
- 入院時の食事代や柔道整復など:平成24年2月29日で終了しています。
免除証明書の交付申請は、免除期間の終了に伴い受付しておりません。
一部負担金等還付申請について
免除対象者が、免除期間中に医療機関等に一部負担金等を支払っていた場合で、医療機関等からの払い戻しを受けられない場合には、国民健康保険課窓口で還付申請することができます。申請場所・受付時間は免除証明書申請と同じです。
なお、申請書は、月毎、被保険者毎、医療機関毎に記入が必要になりますので、領収書を整理していただき申請をお願いします。
還付は申請する月の前の月以前に医療機関に受診した分が対象です。申請する月と同じ月に受診した分は医療機関での返金手続きをお願いします。
(1)還付対象免除期間中の診療等について支払った下記のもの
ア一部負担金(自己負担額)
イ入院時食事療養費、入院時生活療養費
ウ療養費受給後の一部負担金相当額
イおよびウについては、平成24年2月29日までの受診分に限られます。
(2)還付申請に必要なもの
ア被保険者証
イ領収証又は領収証明書の原本
ウ朱肉を使用する印鑑(国保の場合は世帯主、後期の場合は被保険者のもの)
エ振込先の預金通帳(国保の場合は世帯主、後期の場合は被保険者本人のもの)
オ還付申請する方全員の免除証明書または、該当要件別の添付書類(下記一覧表を参照してください)
住家の全半壊等 | り災証明書 |
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生計維持者の死亡等 | 死亡診断書・医師の診断書 |
生計維持者が行方不明 | 警察への捜索願の写し等 |
生計維持者が事業廃止等 | 廃業届、異動届(写し可) |
生計維持者の失職 | 雇用保険受給資格者証(注釈) |
警戒区域等からの転入 | 被災証明書等、対象地域に住所があったことがわかるもの |
(注釈)雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が12番(天災等による解雇)である方が対象です。
(3)申請時効
国民健康保険に加入している方は、診療日(医療費支払日)の翌日から2年間が申請できる期間です。
後期高齢者医療制度に加入している方は、随時申請(時効10年)の受付をしています。
一部負担金等の免除の内容について、後日内容の確認が行われることがあります。
(免除等の要件に該当しないと判断した場合には、免除額の返還請求をすることがあります。)