ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国民健康保険課 > 国民健康保険加入の子どもですが、医療機関で一部負担金を支払ってきました。払い戻しは受けられますか?

本文

国民健康保険加入の子どもですが、医療機関で一部負担金を支払ってきました。払い戻しは受けられますか?

ページID:0004616 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市国保の場合、保険診療分のこどもの医療費は無料(全額、郡山市国保で負担)です。しかし、県外の医療機関等において、一部負担金を支払った場合には、申請することにより払い戻しを受けられます。

対象者

  • 18歳に達する日の属する年度の末日までのこども

必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳

注意事項

給付金の申請は、治療費を支払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。