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国民健康保険加入の妊婦ですが、一部負担金を支払ってきました。払い戻しは受けられますか?

ページID:0004617 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市国保に加入している方が、妊娠高血圧症候群、妊娠時出血、胎児及び付属物の異常、または異常分娩(帝王切開を含む)にかかる療養の給付を受けた場合、医療機関に自己負担分を一度支払った後、申請により払い戻されます。

対象となる診療期間

  • 妊娠8か月となる日の属する月から分娩日の属する月まで

必要なもの

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 母子手帳

注意事項

給付金の申請は、治療費を支払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。