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国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。

ページID:0004619 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している方が出産した場合に、世帯主に対して、出産育児一時金を支給します。妊娠4か月(妊娠12週、85日)以上の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いません。

手続き

(1)直接支払制度を利用する場合

直接支払制度とは、保険者が医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。この制度を利用することにより、医療機関に支払う出産費用が出産育児一時金の額を上限として減額されます。

  • 出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているかを確認し、対応しているのであれば医療機関に被保険者証を提示し、直接支払制度を利用したい旨を伝えてください。
  • 出産する医療機関と、出産育児一時金の申請・受取に関する代理契約を結んでください。

出産費用が出産育児一時金支給金額を下回る場合は、その差額分を郡山市国保に請求することができます。

(2)受取代理制度を利用する場合

厚生労働省の許可を受けた小規模医療機関で出産する場合、医療機関が被保険者に代わって出産費用を受け取ります。出産の前に、次のものを持参のうえ、受取代理申請書(医療機関による記名・押印などが必要)を国民健康保険課へ提出してください。

  • 詳しいことは、国民健康保険課へお問合せください。

(3)直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しない方は、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、次のものを持参して国民健康保険課で出産育児一時金の申請をしてください。

  • ​被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払制度を利用していないことが明記された出産費用の領収書
  • 直接支払制度を利用しない旨を医療機関と合意した文書
  • 出生児が郡山市で住民登録されていない場合は、出産の事実を証明する書類の写し(母子手帳の出生届出済証明または戸籍謄本(抄本)等)
  • 死産・流産の場合は、医師の証明書または死産届、埋火葬許可証の写し

注意事項

  • 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から給付を受けることができます(その場合、国保から出産育児一時金は支給されません)。
  • 給付金の申請は、出産日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。