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国民健康保険加入者が死亡したときの給付金について教えてください。

ページID:0004620 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入していた人が死亡したときに、その人の葬儀を行った人(喪主)が申請者となり支給を受けることができます。
死亡届の届出後に申請していただくようになります。
支給金額:50,000円

申請に必要なもの

  • 死亡者本人の被保険者証(国民健康保険課に返却していない場合)
  • 申請者が郡山市国民健康保険に加入している場合は、申請者の被保険者証
  • 申請者の印鑑
  • 申請者名義の預金通帳
  • 会葬の礼状、葬儀の日程表、葬儀費用の領収書・請求書等、葬祭執行者を確認できるもの
  • 死亡届と同日に申請する場合は、死亡届の写し等、死亡が確認できるもの

注意事項

  • 給付金の申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
  • 社会保険に本人(扶養ではない)として加入していた方が、社会保険の資格を喪失して3か月以内に死亡した場合、葬祭費は以前加入していた健康保険から支給されます。
  • 社会保険に本人(扶養ではない)として加入していた方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に死亡した場合、葬祭費は以前加入していた健康保険から支給されます。
  • 社会保険に本人(扶養ではない)として加入していた方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けなくなって3か月以内に死亡した場合、葬祭費は以前加入していた健康保険から支給されます。