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国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

ページID:0004622 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

医療機関を受診する際、被保険者証と一緒に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関別の1か月の窓口負担が自己負担限度額までとなります。保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。
また、住民税非課税世帯に属する方は、医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。

なお、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、限度額適用等認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)

注意事項

  • 受付後、国民健康保険課より認定証を交付いたしますので、医療機関等に提示してください。
  • 認定証の交付は、原則として後日郵送となりますので、早めに申請してください。また、適用日は申請された月の1日となります。
  • 原則として、国保税に滞納がある70歳未満の方には交付いたしません。
  • 国保の世帯主及び被保険者のうち、一人でも住民税が課税されている世帯の70歳以上の方は必要ありません。