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解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか?

ページID:0004626 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

非自発的失業者(倒産、解雇、雇い止めなどによる離職が対象)に対する国民健康保険税の軽減制度があります。
 国民健康保険税は、前年の所得に対して課税となる所得割がありますが、該当する方については、その給与所得を7割減額した上で課税することとなります。

(1)該当者(次の用件全てに該当する方)

ハローワークで発行される「雇用保険受給者資格証」にある離職理由コードが以下に該当する方

特定受給資格者

11,12,21,22,31,32

特定理由離職者

23,33,34

  • (注意1)65歳以上で離職した方は対象になりません。
  • (注意2)離職理由コード「32」のうち、休業中の方は対象になりません。

(2)軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

(3)申請方法

 「雇用保険受給資格者証」及び「国民健康保険被保険者証」を持参のうえ、国民健康保険課、各行政センター、連絡所、市民サービスセンターで申請してください。