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退職後、職場の健康保険を任意継続するのと、国民健康保険に加入するのとではどちらが良いですか?
職場の健康保険などの他の保険には、一定期間勤めていた会社を退職し、その会社の健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度(任意継続)があります。
労使で折半していた分の保険料がなくなるため、任意継続の保険料は退職時の倍額程度になりますが、上限の一定額を超えることはありません。
一方で、国保の保険税は前年の所得で計算し、上限額も任意継続の保険料より高いため、前年の所得にもよりますが、任意継続の保険料を上回る場合が多いようです。
ただし、解雇、倒産、契約更新拒否など、会社都合もしくはやむを得ない事由による自己都合退職により離職した方を対象として国民健康保険料を軽減する制度がありますが、この軽減制度に該当する場合は任意継続の保険料を下回る場合が多いと考えられます。
どちらの保険が有利かは、それぞれの保険者にご確認いただくことをお勧めいたします。
任意継続する場合、職場の健康保険の種類によって保険料や届出期限が異なります。届出には期限が定められておりますので、お早めに加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
国民健康保険税については、加入日が定まっていれば、加入日から年度末までの保険料の試算が可能です。
給与所得の源泉徴収票や確定申告書の写し(給与所得者が確定申告書を提出している場合)など、加入者及び世帯主の加入年度の前年の所得がわかるものをお手元に準備し、国民健康保険課窓口へお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。
なお、各年度の税率はその年の6月の市議会で決定となるため、それより前に新年度分の試算をご希望される場合、前年度の税率で試算することとなります。この場合、実際に課税される額が試算額と異なることがありますがご容赦願います。
































































