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職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

ページID:0004642 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

職場の健康保険をやめた日から14日以内に国民健康保険加入の手続きをしていただくことになりますが、手続きを行う前に医療機関にかかった場合は、いったん、医療費を全額自己負担していただきます。国民健康保険加入の手続き後、申請により保険給付相当額を「療養費」として支給します。

国民健康保険加入手続きに必要なもの

  • 診療報酬明細書等(レセプト)
    診療報酬明細書の交付については、他保険(医療費の返納先)に確認してください。ただし、全国健康保険協会福島支部に返納したときは添付する必要はありません。
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 他保険に精算した領収書
  • 世帯主名義の預金通帳

療養費申請の注意事項

給付金の申請は、医療費を支払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。また、他保険が負担した医療費を返納した場合は、受診日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します。