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退職者医療制度について教えてください。
被用者保険に一定期間以上加入していた人の医療費を、それらの保険組合からの拠出金により負担する制度です。
なお、医療機関での自己負担割合や国民健康保険税は一般の国民健康保険と同様です。
以下の条件の人が退職者医療制度の被保険者となります。
加入手続きがされないと、拠出金で負担するべき医療費分まで国保が負担することになり、国保税の値上げにつながりかねないため、必ず国保の窓口に届け出をお願いします。
退職被保険者本人
- 65歳未満で国民健康保険に加入している
- 厚生年金法や被用者年金各法の受給権があり、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降で10年以上
被扶養者(家族)
- 65歳未満で国民健康保険に加入している
- 退職被保険者本人と同一世帯であり、主として退職被保険者本人の収入によって生活している配偶者および三親等内の親族
- 年間収入額が130万円(60歳以上の方や障害者の方は180万円)未満
届出に必要なもの
年金証書を受け取ったら、14日以内に下記のものを持って国民健康保険課、行政センター、連絡所まで届け出をしてください。
- 年金証書(加入期間及び受給権取得日の記載があるもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑