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国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。

ページID:0004656 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。

70歳未満の方

  1. 医療機関発行の領収証を次の手順で分け、高額療養費対象額を算出します。
    1. 国保加入者全員の1か月の領収書を集めます。
    2. 個人ごとに分けます。
    3. 医療機関ごとに分けます。
    4. 同じ医療機関でも、歯科とその他の診療科を分けます。
    5. 最後に入院と外来に分けます(院外処方による薬局分は処方箋を出した医療機関の外来分と合計できます)。
  2. 上記1.から5.で分けた自己負担金のうち、21,000円以上のものが高額療養費の合算対象です。

 ※21,000円以上の領収書があった場合でも、自己負担限度額未満のときは申請できません。

70歳~74歳の方

入院、外来、金額を問わず、すべてを合算できます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証、高齢受給者証(70~74歳の方)
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 世帯主名義の預金通帳

注意事項

給付金の申請は、診療月の翌月の1日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

特定疾病に関する特例

下記の疾病で受診する際、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、自己負担額は1か月1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全で課税所得額600万円超え世帯(未申告者のいる世帯を含む)に属する70歳未満の方は2万円)となります。

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病A、血友病B)
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因する医療を受けている者に限る。)
    受療証の発行については、国民健康保険課までお問い合わせください。