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国民健康保険の医療費を全額支払ったときの払い戻し給付とは何ですか?
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから国民健康保険課の窓口で申請をしてください。保険給付相当額が「療養費」として後日払い戻されます。
1.急病や旅行中のケガなど、被保険証を持たないで医療機関にかかったとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書等(レセプト)
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 10割で支払った領収書
- 世帯主名義の預金通帳
2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 「医師の意見欄」に医師の意見が記載された療養費支給申請書又は同様の内容が記載された診断書
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 領収書(装具の部品の価格内訳が記載されたもの)
- 世帯主名義の預金通帳
3.医師が必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(はり・きゅう用、あんま・マッサージ用)
- 医師の同意書
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳
4.海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
出張や旅行などの海外渡航中において、病気やケガなどやむを得ない理由によって海外の医療機関で診療を受けたとき、申請により支払った医療費(注意1)の一部について払い戻しを受けられます(最初から治療目的で海外に渡航し、治療を行った医療費は支給対象とはなりません。)。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書及び領収明細書(注意2)(海外の医療機関の医師に記入してもらいます。)
- 診療内容明細書の翻訳文(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
- 領収明細書の翻訳文(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
- 被保険者証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 世帯主名義の預金通帳
- (注意1)日本国内で保険適用となっていない治療については、払い戻しの対象になりません。
- (注意2)診療内容明細書と領収明細書は、個人ごと医療機関ごと診療年月ごとに分けたうえで、1件の申請に対し、その両方を添付してください。
5.高齢受給者証を医療機関に提示しなかったとき
70歳以上の方が高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合は3割となります。自己負担割合が1割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 高齢受給者証
- 3割で支払った領収書
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 世帯主名義の預金通帳
各種給付金の申請時注意事項
給付金の申請は、治療費を支払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。