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海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

ページID:0004666 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

出張や旅行などの海外渡航中において、病気やケガなどやむを得ない理由によって海外の医療機関で診療を受けたとき、申請により支払った医療費(注意1)の一部について払い戻しを受けられます(最初から治療目的で海外に渡航し、治療を行った医療費は支給対象とはなりません。)。

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書及び領収明細書(注意2)(海外の医療機関の医師に記入してもらいます。)
  • 診療内容明細書の翻訳文(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
  • 領収明細書の翻訳文(様式は問いません。余白に翻訳者氏名、住所、電話番号、押印が必要です。)
  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • パスポート
  • (注意1)日本国内で保険適用となっていない治療については、払い戻しの対象になりません。
  • (注意2)診療内容明細書と領収明細書は、個人ごと医療機関ごと診療年月ごとに分けたうえで、1件の申請に対し、その両方を添付してください。

注意事項

給付金の申請は、支払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。