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年度の途中で加入・脱退した場合の国民健康保険税はどうなりますか?
国民健康保険税は、月末時点で資格を保持していると、その月の分が課税されることとなります。
- 年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から年度末までの分を月割計算します。
- 年度の途中で脱退した場合は、その年度の4月から脱退した前月分までを月割計算します。(4月で脱退した場合は、その年度は課税となりません)
- 国民健康保険税の額が当初の賦課額から変更になる場合は、加入や脱退の届出があった翌月に更正通知書を送付します。
例えば、国保に加入されている方は、その年の4月~翌年3月の分(12か月分)が今年度分として課税され、7月中旬にこれが通知されます。
この場合、8月に社会保険に加入し、10月に国保の脱退を届け出たとすると、この課税が4月~7月分(4か月分)と改められ、11月にこれをお知らせする更正通知書が発送されます。