ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国民健康保険課 > 国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度はどんな制度ですか。又利用するにはどうしたらいいですか。

本文

国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度はどんな制度ですか。又利用するにはどうしたらいいですか。

ページID:0004687 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

直接支払制度とは、保険者が医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。この制度を利用することにより、医療機関に支払う出産費用が出産育児一時金の額を上限として減額されます。

直接支払制度の利用方法

  • 出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているかを確認し、対応しているのであれば医療機関に被保険者証を提示し、直接支払制度を利用したい旨を伝えてください。
  • 出産する医療機関と、出産育児一時金の申請・受取に関する代理契約を結んでください。
  1. 出産費用が出産育児一時金額を上回る場合、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。
  2. 出産費用が出産育児一時金支給金額を下回る場合は、その差額分を郡山市国保に請求することができます。

差額の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 直接支払制度を利用していることが明記された、出産費用の領収書又は明細書等
  • 「直接支払制度を利用する旨」を医療機関と締結した合意文書
  • 母子手帳
  • 死産・流産の場合は、医師の証明書または死産届、埋火葬許可証の写し