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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
郡山市国民健康保険に加入し、給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱などの感染が疑われる症状があり、療養のため労務に服することができない期間がある方で、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。
対象者
郡山市国民健康保険に加入する方で、次の要件に全て該当する方
- 会社等から給与の支払いを受けている被用者の方
- 新型コロナウイルス感染に感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 上記の2.により労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日以降の労務不能期間がある。
- 療養のため労務に服することができない期間において給与の支払いがない(無給)又は給与が一部減額される。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数
(注意)
- 支給額には上限があります。
- 労務に服することができない期間に給与等の一部が支払われている場合、上記の算定額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで
申請受付
申請を希望する場合は、事前に電話で国民健康保険課給付係(電話024-924-2141)にお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を受け付けています。(封筒及び郵券代は自己負担となりますのでご了承ください。)
申請に必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金申請書(医療機関記入用)…「4」については、8月9日以降不要となりました。
- 対象者の被保険者証(郵送の場合は写し)
- 世帯主本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 世帯主(申請者)の口座を確認できるもの
受付場所(提出先)
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市国民健康保険課給付係
電話番号:024-924-2141