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国民健康保険税を滞納しましたが、納付相談の窓口はありますか?

ページID:0004578 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税を滞納している場合

特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を納めないと有効期限の短い保険証「短期被保険者証」が交付され、更新ごとに納税相談を受けなければなりません。
さらに、納付及び納税相談に応じない場合は、被保険者の資格があることを証明するだけの「被保険者資格証明書」が交付され、病院等でかかった医療費はいったん全額自己負担となり、一部負担金相当額を除いた分については、国民健康保険課へ申請があったときに払い戻しとなります。
国民健康保険税の納付状況によっては、保険給付の全部または一部を差し止め、さらに滞納が続くと、保険給付の全部または一部を滞納している国民健康保険税に充てることになります。

 

【注意】
国民健康保険税の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。この調査結果により、差押えを行うことがあります

国民健康保険税の納付相談

国民健康保険税の納付が困難な場合は、必ずご連絡ください。
失業や営業不振など、何らかの事情で国民健康保険税を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険税を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず国保税収納課にご相談ください。

収入・資産などの調査をします。

相談時の内容と異なる事実が判明した場合は、納付約束等を取り消すことがあります。