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戸籍への振り仮名記載について

ページID:0145686 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示
《お知らせ》氏名の振り仮名の届出が急増しています!!

現在、多くの振り仮名の届出をいただいております。

そのことにより、振り仮名の届出があった戸籍の記載や証明書等の発行、またその他の戸籍の届出による事務処理に時間を要している状況です。(窓口にて長らくお待ちいただく場合があります。)

届出の期間は来年5月25日までとなっておりますので、届出が必要な場合は、時期をずらしての届出にご協力くださるようお願いいたします。

なお、これからお届けする「戸籍に記載される振り仮名の通知」に載っている氏名の振り仮名が正しい場合や、マイナポータル届出時に表示される戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が正しい場合は、届出が不要ですので、必ずご確認ください。

詳細は以下のとおりです。

 

《お知らせ》振り仮名の変更は慎重に!!

​戸籍の振り仮名を変更すると、多岐にわたり影響が生じます。

【影響が生じると思われるもの(例)】
・公的身分証明書(マイナンバーカード、パスポート等)
・金融機関口座関連(振替口座、各種給付金受給口座、年金受給口座、クレジットカード等)
・その他(学歴証明書、資格証明書、各種契約等)
▶一度届出した振り仮名をさらに変更する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが複雑になる場合があるため、慎重に検討してください。特に氏の変更の場合、同一戸籍内の全員に影響が生じるため、ほかの在籍している方と十分にご相談ください。

年金受給者のみなさまへ年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/175KB]

 

戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

この改正法が令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載・公証されることになりました。

※制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

​​コセキツネ<外部リンク> マンガでわかる!<外部リンク>

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、原則として​本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方には住所地ごとに送付されます。

郡山市においては、令和7年7月25日に発送予定です。

《通知イメージ図》

(※圧着ハガキにて三つ折りで発送しますので、お手元に届く前に戸籍情報が洩れることはありません。ご安心ください。)

はがきイメージ図

(2)氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

 

1.通知に記載されている振り仮名が正しい場合届出は不要です。

 令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。

 

なお、改正法の施行日以降に出生届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて名の振り仮名も戸籍に記載されます。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が、本籍地市区町村において戸籍に順次記載されます。この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名をさらに変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)

具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる者について

氏名の振り仮名の届出については、「氏」と「名」それぞれの振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(同一戸籍の子に限る)が届出人となります。

名の振り仮名の届の届出人について

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

子ども(未成年者)の届出は、親権者が行います。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることも可能です。

(2)届出方法について

 

 1. マイナポータルからの届出

届出については、マイナポータルからの手続を推奨しています。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がないため、大変便利です。

   《マイナポータルからの届出方法の動画はこちら》

         QR

 

《お知らせ》マイナポータルからの届出をする際の注意点!!

マイナポータル上で届出後、届出状況を確認できるようになるまでには一定の時間がかかります。その間に再度届出を行うと、二重の届出となり、後続の分の取り下げ手続きが必要となるなどの負担が生じてしまいますので、1日以上空けてから届出状況を確認するようお願いします。

 

 


 2. 窓口での届出(届出地)

本籍地のみでなく、最寄りの市区町村の窓口で届出をすることができます。届出可能な窓口については、それぞれの市区町村へお問い合わせください。

   郡山市においては以下の窓口で届出が可能です。

  • 郡山市役所市民課窓口
  • 各市民サービスセンター(ビックアイ6階、緑ヶ丘)
  • 各行政センター
  • 各連絡所   

 3. 郵送での届出

郡山市に本籍がある方は、郵送による届出が可能です。届出様式に必要事項を記載の上、下記の郵送先まで送付してください。

なお、届出内容に不備等あった場合は電話確認させていただく場合がございますので、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

 

【郵送先】 

 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号

 郡山市役所 市民部 市民課 戸籍係

 


 

《振り仮名の届出様式》

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/318KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/294KB]

(3)戸籍に記載する振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ

●法務省コールセンター ・・・ 制度の趣旨や一般的な振り仮名に関すること
      0570-05-0310


●郡山市フリガナコールセンター ・・・ 届いた通知の内容に関すること
      050-3315-9889

 

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分

 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

詐欺にご注意ください!

「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です

また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください

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