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戸籍への振り仮名記載について
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
※制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、原則として本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方には住所地ごとに送付されます。
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から順次送付されますが、郡山市では7月に送付予定です。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
1.通知に記載されている振り仮名が正しい場合届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
2.通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届け出の方法
(1)届出をすることができる者について
氏名の振り仮名の届出については、「氏」と「名」それぞれの振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
子ども(未成年者)の届出は、親権者が行います。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることも可能です。
(2)届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、窓口での届出や郵送による届出も可能です)。マイナポータルからの届出は、来庁する必要がありませんので、大変便利です。
(3)戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。