本文
戸籍への振り仮名記載について
|
郡山市に本籍を置く方については、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を令和7年7月に発送しております。 氏名の振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票に氏名の振り仮名を記載されたい場合の届出は、令和8年5月25日をもって終了いたしました。 |
|
戸籍の振り仮名を変更すると、多岐にわたり影響が生じます。 【影響が生じると思われるもの(例)】 |
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法が令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載・公証されることになりました。
※詳細は法務省Webサイト<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に記載される氏名の振り仮名について
令和8年5月25日までに届出をした場合 → 届出した振り仮名が記載されます
届出をしなかった場合 → 通知した振り仮名がそのまま記載されます
戸籍への振り仮名記載時期について
各種戸籍の届出及び振り仮名の記載申出により、その日付けで戸籍に記載されます。
届出及び申出がない場合は、国が定めるスケジュールに沿って、本籍地市町村ごとに順次戸籍に記載されます。
郡山市における記載の時期:12月~1月頃
※戸籍に振り仮名が記載されると、併せて住民票にも振り仮名が記載されます。
令和8年5月26日以降可能な手続きについて
振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の請求
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の発行をご希望の場合は、市民課窓口までご相談ください。
※窓口の混雑状況により一定のお時間をいただきますのでご了承ください。
※郡山市本籍以外の方については、本籍地への直接請求をご案内させていただく場合がありますのでご了承ください。
戸籍に記載された振り仮名を変更する届出
戸籍に記載された振り仮名を変更する場合、原則、家庭裁判所の許可が必要となりますが、以下の条件を満たす場合は1度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名を変更することができます。
(1)振り仮名の届出をしたことがない
(2)令和7年5月26日以降新たに戸籍に記載された方(出生・帰化等)以外の方
(ご注意)
・「氏の振り仮名」「名の振り仮名」それぞれにおいて、手続きができる方が異なります。
・変更後の振り仮名が「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」以外の場合は、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の添付を求める場合があります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お問い合わせ
| 法務省コールセンターは令和8年5月26日の午後5時15分、郡山市フリガナコールセンターは令和8年5月25日の午後5時15分をもって終了しました。 |
●市民課戸籍係:024-924-2131
※郡山市本籍以外の方については、本籍地へお問合せください。
詐欺にご注意ください!
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
































































