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相続登記について

ページID:0004980 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

死亡届により戸籍に死亡の記載(記録)がなされますが、不動産の相続登記については死亡届とは別に手続が必要となります。

東日本大震災後、震災復興事業等において、不動産の相続登記が放置されていたことで、地権者の探索に膨大な時間と労力を要し、土地等の所有者が特定できずに、土地の売買あるいは買収ができないといった問題が生じております。また、いわゆる空家問題の背景にもこれらの問題が大きく影響しています。

死亡に伴い不動産の相続登記が必要となる場合がありますので、御確認のうえ、相続登記をするようお願いします。

なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。

福島地方法務局郡山支局

電話024-962-4505(登記部門直通)(8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。))

登記相談は事前予約制による面談のみ。

福島県司法書士会

電話0120-81-5539(10時~12時、13時~16時(土曜日・日曜日・祝日を除く。))

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