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改葬許可(墓地に納めた遺骨を他の墓地に移すための手続き)
改葬とは、墓地(納骨堂)に埋蔵(収蔵)されている遺骨のすべてを他の墓地(納骨堂)に移すことで、改葬をするには改葬許可証が必要です。
改葬許可は、現在遺骨のある市区町村が行いますので、現在遺骨のある市区町村へ改葬許可の申請をして許可証をお受け取りください。
ただし、遺骨の一部の移動(分骨)については改葬許可は不要です。現在遺骨のある墓地管理者(住職など)に分骨証明を受けてください。
手続き(郡山市内に遺骨がある場合)
- 市民課・各行政センター等で申請用紙を受け取ってください。
または、下記より申請書、受け入れ証明書をダウンロードしてください。
2体以上の場合は別紙をご利用ください。
現在の墓地(納骨堂)の使用者以外の方が改葬される場合には、墓地(納骨堂)の使用者本人の承諾も必要です。
申請書の申請者欄に承諾書欄があります。 - 改葬先の墓地使用許可証等の写しをご用意ください。
(または改葬先の墓地管理者から受け入れ証明書に証明を受けてください。) - 現在遺骨のある墓地管理者から申請書(及び別紙)に埋蔵(納骨)証明を受けてください。
- 申請書(承諾書)(及び別紙)、墓地使用許可証等の写し(または受け入れ証明書)を市民課・各行政センター等へ提出してください。
改葬許可証を発行いたします。
改葬許可については、古い資料を探すこともあるため、お一人の改葬許可申請につき30分ほどお時間をいただくことがあります。
また、郡山市へ死亡届を出されていない方や本籍が郡山市にない方については、亡くなられた方の死亡事項が記載されている除籍・原戸籍謄本等の写しがお手元にありましたらお持ちください。
お持ちでない場合は、確認できない内容については、申請書に記入されたとおり、もしくは「不詳」として改葬許可証を発行します。(改葬許可証の効力には影響ありません。)
手数料
無料です。
受付
- 市民課、緑ケ丘市民サービスセンター、各行政センター、連絡所(平日午前8時30分~午後5時15分)
- 郡山市民サービスセンター(火曜日~金曜日午前10時~午後5時15分)