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改葬許可(墓地に納めた遺骨を他の墓地に移すための手続き)

ページID:0004993 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

改葬とは、墓地(納骨堂)に埋蔵(収蔵)されている遺骨のすべてを他の墓地(納骨堂)に移すことで、改葬をするには改葬許可証が必要です。

改葬許可は、現在遺骨のある市区町村が行いますので、現在遺骨のある市区町村へ改葬許可の申請をして許可証をお受け取りください。

ただし、遺骨の一部の移動(分骨)については改葬許可は不要です。現在遺骨のある墓地管理者(住職など)に分骨証明を受けてください。

手続き(郡山市内に遺骨がある場合)

  1. 市民課・各行政センター等で申請用紙を受け取ってください。
    または、下記より申請書、受け入れ証明書をダウンロードしてください。
    申請書は、ご遺体一体につき一枚必要です。人数が多い場合はご相談ください。
    現在の墓地(納骨堂)の使用者以外の方が改葬される場合には、墓地(納骨堂)の使用者本人の承諾書も必要です。
  2. 改葬先の墓地管理者から受け入れ証明書に証明を受けてください。
    (改葬先の墓地使用許可証等のコピーを提出いただく場合は、受け入れ証明書の添付は不要です。)
  3. 現在遺骨のある墓地管理者から申請書に埋蔵(納骨)証明を受けてください。
  4. 申請書、受け入れ証明書、(承諾書)を市民課・各行政センター等へ提出してください。
    改葬許可証を発行いたします。
    改葬許可については、古い資料を探すこともあるため、お一人の改葬許可申請につき30分ほどお時間をいただくことがあります。
    また、郡山市へ死亡届を出されていない方や本籍が郡山市にない方については、確認が難しいため、できる限り亡くなられた方の死亡事項が記載されている除籍・原戸籍謄本等の写しをお持ちください。

手数料

無料です。

受付

  • 市民課、緑ケ丘市民サービスセンター、各行政センター、連絡所(平日午前8時30分~午後5時15分)
  • 郡山市民サービスセンター(火曜日~金曜日午前10時~午後5時15分)

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