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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページID:0005001 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

自動車(251cc以上の自動二輪も含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可制度は、上記のような運行要件を満たさない自動車の運行を臨時に認める制度であり、運行に必要な仮ナンバーの貸し出しを行っています。

ただし、許可となる運行の目的は、検査・登録・整備・試運転などに限られています。

なお、郡山市で仮ナンバーをお貸しできるのは、運行の経路に郡山市が含まれている場合のみです。

申請の手続きについて

※令和2年11月2日より申請書が変更になります

窓口

市民課(西庁舎1階)、富田行政センターを除く各行政センター(市民サービスセンターでは受付不可)

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

申請の受付期間

運行の当日、もしくは前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)

手続きに必要なもの

国土交通省より、自動車臨時運行許可申請書の統一様式が示されたことで、本市におきましても令和2年11月2日から、申請書様式を変更させていただきます。それに伴い、上記日付より申請書類に一部変更がありますので、申請にご来庁される方はご注意ください。申請者の方にはご理解とご協力のほどお願い致します。

個人申請

及び

法人申請

  1. 番号標受領者の運転免許証等
    (または官公署や公的機関で発行している身分証明書)
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    原本で、運行期間が保険期間に含まれているもの)
  3. 自動車検査証等(自賠責保険証等に車台番号の記載がない場合及び申請者の方が当該自動車の車体の形状が不明な場合コピー可

※自賠責保険への加入取扱いについては、本市ではおこなっておりません。

手数料

1件につき750円

運行期間

運行目的、経路等から判断して必要最少限度の日数とします(最大5日間まで)。

車検場の予約を取っていない、車検を通るかわからないなど、運行日が確定していない場合には貸し出し出来ません。

返納日

仮ナンバーは、許可証とともに、運行期間満了の日から5日以内に貸し出しを受けた窓口へ返納してください。

仮ナンバープレート取付け補助具の貸出し

仮ナンバープレートを適正に取付けるための補助具も併せて貸し出します。ご希望の方は、仮ナンバー申請時に申し出てください。

詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

問い合わせ先

  • 市民課
    電話:024-924-2131
  • 福島運輸支局
    電話:050-5540-2015
    福島運輸支局の電話番号は、自動音声案内による対応となります。

詳しくは、福島運輸支局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。