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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出と手続きには何が必要ですか?

ページID:0005032 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。

氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、届出により変更することができます。

  • 提出書類:外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
  • 届出期間:婚姻をした日から6カ月以内(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)

必要なもの

届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど)