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登録できない印鑑はありますか?

ページID:0005061 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

以下に該当する印鑑は登録できません。

1 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

2 職業、資格その他の氏名又は通称以外の事項を表しているもの

3 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

4 印影の大きさが、一片の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一片の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

5 印面に縁のないもの

6 印面が毀損又は摩滅しているもの及び印影の判読が困難なもの

7 登録を受けている他の印鑑と同一のもの

8 その他登録を受けようとする印鑑として適当ではないと市長が認めたもの

 例:通称三文判といわれるもの、逆さ彫り(文字の部分が白抜き)の印鑑など