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日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいのでしょうか?

ページID:0005085 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

出生してから3か月以内に日本大使館・領事館、本籍地又は所在地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。