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出生届を生まれた子の祖父母が窓口に持って行ってもいいですか ?

ページID:0005086 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

届出人以外の方が窓口にご提出いただけます。ただし、届出人にはなれません。

この場合、窓口にいらした方は使者となります。出生届の「届出人」は、原則「生まれた子の父または母(父母双方も可)」でなくてはなりません。出生届には、父または母の署名と押印(任意)が必要になります。使者の方の署名と押印(任意)では受理できません。届書の内容に不備があり、父または母に訂正や記入していただく必要がある場合は、その場で受理できないことがありますのでご了承ください。