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外国人登録原票記載事項証明書の発行はどこでできますか?

ページID:0005095 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

平成24年7月9日からは、外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。これに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は、発行できなくなりました。居住地等の証明は「住民票の写し」をお取りいただくことになりますが、平成24年7月9日より前の居住地や家族事項などの証明は「住民票」には記載されていません。

外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。