ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 市外に転出する場合は、別に印鑑登録廃止の申請が必要ですか?

本文

市外に転出する場合は、別に印鑑登録廃止の申請が必要ですか?

ページID:0005103 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

転出届を出すことによって印鑑登録も抹消になります。

印鑑登録証を市民課・行政センター・連絡所・市民サービスセンターまでお返しください。

新住所地で印鑑証明が必要になった場合は、新住所地の市区町村役場で新たに印鑑登録の手続きが必要です。