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戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載変更について
平成16年11月1日の戸籍法改正により、戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の 記載が、現在「男」または「女」と記載されている場合は、申出をすることにより「長男(長女)」「二男(二女)」等に更正(変更)することができます。
また、続柄を更正(変更)した履歴が残らないように、申出により戸籍の再製をすることもできます。
手続き又はご相談については、市民課戸籍事務担当にご連絡ください。
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平成16年11月1日の戸籍法改正により、戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の 記載が、現在「男」または「女」と記載されている場合は、申出をすることにより「長男(長女)」「二男(二女)」等に更正(変更)することができます。
また、続柄を更正(変更)した履歴が残らないように、申出により戸籍の再製をすることもできます。
手続き又はご相談については、市民課戸籍事務担当にご連絡ください。