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死亡届の届出人が後見人等の場合の必要書類

ページID:0098016 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

1 死亡届の届出人資格を証明する書面

後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡の届出ができます。ただし、その資格を証明する書面(以下「資格証明書面」という。)の提出が必要です。

届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する「登記事項証明書」または「家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書」をお持ちください。

届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する「登記事項証明書」または「任意後見契約に係る公正証書」をお持ちください。

※資格証明書面は、すべて原本の提出が原則です。

※公正証書は、公証人が作成した正本または謄本の原本が必要です。

2 後見人等または任意後見受任者が法人である場合

後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になります。この場合、届出人住所欄には、法人の主たる事務所の所在地を記載し、署名欄に「司法書士法人○○ 代表 ○○○○」のように記載してください。本籍・筆頭者の氏名、生年月日は記載不要です。法人の代表者の資格を証する書面の提出義務はありませんが、可能な場合はご提出ください。

3 原本還付を希望される場合

資格証明書面の原本還付を希望される場合は、写し(コピー)をご準備いただき、写し(コピー)の最終頁の最下段もしくは最終頁の裏面に、届出人(後見人等)が、「この写しは原本と相違ない」旨の一文と署名をして、原本と一緒にご提出ください。

4 書面の返却について

本市での死亡届の内容確認後、火葬許可証と一緒に原本をお返しします。

※休日夜間窓口でお預かりした場合は、翌開庁日に市民課にて内容確認後お返しします。市民課からご連絡しますので、お手数ですが、市民課窓口までお越しいただきますようお願いします。

5 ご提出いただく書類のイメージ

ご提出いただく書類のイメージ