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死亡届の届出人が後見人等の場合の必要書類

ページID:0098016 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

死亡届の届出人資格を証明する書面

後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡の届出ができます。

届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書の原本または家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書をお持ちください。

届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本をお持ちください。

後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になります。この場合、届出人住所欄には、法人の主たる事務所の所在地を記載し、署名欄に「司法書士法人○○ 代表 ○○○○」のように記載してください。本籍・筆頭者の氏名、生年月日は記載不要です。法人の代表者の資格を証する書面の提出義務はありませんが、可能な場合はご提出ください。

原本還付を希望される場合

届出人資格を証明する書面の原本還付を希望される場合は、謄本(コピー)をご準備いただき、謄本(コピー)の最終頁の最下段もしくは最終頁の裏面に、届出人(後見人等)が、「この謄本は原本と相違ない」旨の一文と署名をして、原本と一緒にご提出ください。

書面の返却について

本市での死亡届の内容確認後、火葬許可証と一緒に原本をお返しします。

※休日夜間窓口でお預かりした場合は、翌開庁日に市民課にて内容確認後お返しします。市民課からご連絡しますので、お手数ですが、市民課窓口までお越しいただきますようお願いします。

ご提出いただく書類のイメージ

謄本(コピー)の最終頁の最下段もしくは最終頁の裏面には、届出人(後見人等)が、「この謄本は原本と相違ない」旨の一文と署名をしてください。